2015年4月1日
(最終改正 2020年4月1日)
1 施設及びサービスの種類の定義
(1) 本規約における施設別の種類については、下表のとおりとします。
No. | 施設の別 | 種類 |
1 | 會ガーデン | 日時貸施設 |
2 | 駐車場スペース | 日時貸施設 |
3 | 会議室(小) | 日時貸施設 |
4 | 会議室(大) | 日時貸施設 |
5 | 会議室(ホワイトボード) | 日時貸施設 |
6 | サイバーセキュリティウォールーム | 日時貸施設 |
7 | ギャラリー・イノベーション創出スペース | 日時貸施設 |
8 | ギャラリー(2階) | 日時貸施設 |
9 | カンファレンススペース(小) | 日時貸施設 |
10 | カンファレンススペース(大) | 日時貸施設 |
11 | プロジェクトルーム(2階) | 月貸施設 |
12 | プロジェクトルーム(3階) | 月貸施設 |
13 | 先端テスト環境スペース | 月貸施設 |
14 | ラック貸しサービス | DCサービス |
15 | クラウドサービス | DCサービス |
2 ご利用の手続き
(1)「日時貸施設」を利用の際は、「先端ICTラボポータルサイト」(以下、「ポータルサイト」)又は復興支援センターへのお問い合わせにより施設の空き状況をご確認のうえ、ポータルサイトからWEB申請いただくか、「会津大学先端ICTラボ施設使用許可(変更)申請書(日時貸施設)」(様式第1号)により復興支援センターへ申請してください。
(2)「月貸施設」を利用の際は、復興支援センターへお問い合わせのうえ「会津大学先端ICTラボ施設使用許可(変更)申請書(月貸施設)」(様式第2号)により復興支援センターへ申請してください。※「月貸施設」はWEB申請の対象外です。(3)「DCサービス」を利用の際は、復興支援センターへお問い合わせのうえ「会津大学先端ICTラボDCサービス使用許可(変更)申請書」(様式第3号)及び各サービスに応じた必要書類を添付のうえ申請してください。※「DCサービス」はWEB申請の対象外です。
(4)「月貸施設」及び「DCサービス」の利用につきましては、登記簿謄本等をご提出のうえ、個人利用者登録又は事業者登録をしていただくこととなります。各登録に係る申請様式等につきましては、復興支援センターへ別途お問い合わせください。
(5)「月貸施設」及び「DCサービス」の利用につきましては、年度毎に申請を行い、使用許可を受けてください。
(6) 申請書により申請をされる場合は、申請書及び関係書類を添付のうえ、復興支援センター窓口へ持参、郵送又は電子メールにより提出してください。なお、電子メールにより提出される場合は必ず送信した旨の電話連絡をお願いいたします。
(7) 施設及びサービスの申請については、原則として利用する施設及びサービスに応じて次の各号に定める期日までに申請してください。
① 日時貸施設:利用日の1営業日前の正午
② 月貸施設:利用開始月の前月の15日(15日が休日の場合はその直前の営業日)
③ DCサービス:利用開始月の前月の15日(15日が休日の場合はその直前の営業日)
(8)申請内容審査の結果、利用をお断りする場合があります。
(9)施設及びサービスの使用許可に係る通知等については、原則電子メールによりお送りいたします。
3 利用期間
(1) 「日時貸施設」の利用時間は、原則として開館時間の午前9時から午後5時までとなります。これ以外の時間帯の利用については復興支援センターに御相談ください。
(2) 「日時貸施設」を利用する際は、原則として使用許可された時間内に準備及び後片付けを完了してください。
(3) 「月貸施設」を利用する際は、原則として使用許可された期間内に入居及び退去の作業を実施してください。
(4) 「DCサービス」を利用する際は、原則として使用許可された期間内にラックへの機器設置及び撤去、クラウド内仮想環境の構築及び初期化等を実施してください。
4 使用料
(1) 各施設及びサービスの使用料については会津大学固定資産使用料規則(平成18年4月1日規則第6号)」第6条第1項により定められた金額となります。
(2) 前項の使用料には、施設及びサービスを利用する際の光熱水費及び備品等付帯設備の使用料を含みます。
(3) 「会津大学固定資産使用料規則(平成18年4月1日規則第6号)」第6条第2項に定める減免要件に該当する場合は、使用許可申請の際に併せて「会津大学先端ICTラボ使用料減免申請書」(様式第4号)により申請してください。なお、使用料の減免につきましては、使用料の単価に対して減免を行います。
(4) 使用料の請求については、原則として利用月の月末締めで翌月初旬に請求書を発行します。
(5) 「月貸施設」及び「DCサービス」の使用料については、日割り計算をいたしません。
5 利用の変更・取り消し
(1) 施設及びサービスの使用許可された内容に変更又は取り消しが生じる場合は、速やかに復興支援センターに御相談ください。
(2) 変更又は取り消しの際には、対象となる様式第1号から様式第3号までの申請書を提出いただく場合があります。
(3) 利用の取り消しが先端ICTラボの運営に重大な損失を与えるものと認められる場合、又は「日時貸施設」の利用日当日に取り消しを行う場合は、その対象となる施設の使用料を上限として損失の補填を求める場合があります。
6 利用計画
(1) 施設及びサービスの利用にあたっては、事前に復興支援センターと十分な確認を行い、利用計画を検討してください。
(2) 法令等に定められた関係機関への届出・許可申請等が必要な場合は、申請者がその手続き等を行ってください。
7 管理責任
(1) 賠償責任
施設及びサービスの利用に伴い発生した事故・盗難・損害等については、申請者、参加者及びその他関係者のいずれの行為であっても、すべて申請者の責任となります。事故防止には万全の注意を払ってください。
(2) 防犯責任
施設及びサービスの利用に伴い持ち込んだ物品の管理は、申請者が責任を持って行ってください。
(3) 衛生管理
① 利用期間中は施設及び付帯設備を清潔に保ち、衛生管理に留意してください。
② 施設及びサービスの利用に伴い大量のごみが発生した場合は、責任を持って処分してください。
(4) 原状回復
① 施設及びサービスの利用を終了した時は、直ちに後片付け・撤去を行い、原状に回復してください。
② 利用終了後、施設の損傷、備品の紛失等が確認された場合には、すみやかに原状に回復していただきます。この場合、原状回復に要する費用はすべて申請者に負担していただきます。
8 禁止事項
施設及びサービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を禁止します。
① 「会津大学先端ICTラボ使用規程」第15条に定める事項。
② 施設等に変更を加え、又は特別の設備を設けること。
③ 危険もしくは不潔な物品又は動物を持ち込むこと。(ただし、身体障害者補助犬は除きます。)
④ 施設及びサービスを使用許可された目的以外に使用すること。
⑤ 使用の承認を受けた施設等以外の施設等を使用すること、また、立ち入ること。
9 遵守事項
(1) 施設及びサービスの利用にあたっては、関係法令、公立大学法人会津大学各種規程等及び本規約に定められた事項を遵守し、申請者、主催者、参加者及びその他関係者に対しても周知徹底してください。
(2) その他、復興支援センターから管理上必要な事項として指示がある場合は、その指示に従ってください。
10 使用許可の取り消し
(1) 「8 禁止事項」に抵触する行為を行う、又は「9 遵守事項」を守らないと認められるときは、施設及びサービスの使用許可を取り消すこともありますので、御注意ください。
(2) 使用許可後、「会津大学先端ICTラボ使用規程」第7条に該当することが判明したときは、使用許可を取り消します。
(3) 使用許可の取り消しにより発生した損害に対しては、一切の賠償をいたしません。
11 免責事項
地震、洪水等天災により先端ICTラボの利用が制限又は利用不能となる場合、使用料以外の一切の損害に対して復興支援センターは補償をいたしません。
【問い合わせ、申請先】
公立大学法人会津大学 復興支援センター(先端ICTラボ内)
〒965-8580 福島県会津若松市一箕町鶴賀
電話:0242-37-2533 FAX:0242-37-2687
電子メール:revitalization-adm@u-aizu.ac.jp
先端ICTラボポータルサイト:http://www.lictia.jp/